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「会計事務所自身が企業の模範となるような企業であるべきである」というのが私どもの姿勢です。そのため、当事務所では所員に対する徹底した研修を行ないます。
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5 月の税務カレンダー ※もっと見る
4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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納期限・・・5月12日
9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
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申告期限・・・6月2日
個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
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(1)通知方法・・・特別徴収義務者を経由して納税義務者へ通知(2)通知期限・・・6月2日