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税務のプロフェッショナルとして、公正な立場から適正な申告納税を実現することを通して社会に貢献し、お客様の事業がより良く、より長く継続していくための一助となり、お客様と共に成長していく喜びを共有したいと思っています。

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12 月の税務カレンダー ※もっと見る
10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
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●申告期限・・・平成27年1月5日
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・平成27年1月5日
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収額の納付
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●納期限・・・12月10日




