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昨今の会計税務の変化の激しさは目を見張るものがあり、且つ、それ以外の周辺の知識が要求される場合が多くあります。 時代に取り残されない、お客様のニーズに応えられる事務所を目指して精進してまいります。

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12 月の税務カレンダー ※もっと見る
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・平成27年1月5日
10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
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●申告期限・・・平成27年1月5日
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付
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●納期限・・・12月中の市町村の条例で定める日




