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昨今の会計税務の変化の激しさは目を見張るものがあり、且つ、それ以外の周辺の知識が要求される場合が多くあります。 時代に取り残されない、お客様のニーズに応えられる事務所を目指して精進してまいります。

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1 月の税務カレンダー ※もっと見る
12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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●納期限・・・1月10日(年2回納付の特例の適用を受けている場合は、25年7月から12月までの徴収分を1月10日までに納付、納期特例届出書提出者は1月20日までに納付)
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)
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●納期限・・・1月中において市町村の条例で定める日
支払調書の提出
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●提出期限・・・1月31日




