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中小企業唯一の「顧問」として、社外重役に近い参謀役として機能すべき職業だと考えています。必然的に経営に関するありとあらゆるご相談をお受けする、そんな役割を担っている職業と考えています。

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2 月の税務カレンダー ※もっと見る
1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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●納期限・・・2月10日
法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・2月28日
固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付
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●納期限・・・2月中において市町村の条例で定める日




