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中小企業唯一の「顧問」として、社外重役に近い参謀役として機能すべき職業だと考えています。必然的に経営に関するありとあらゆるご相談をお受けする、そんな役割を担っている職業と考えています。

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6 月の税務カレンダー ※もっと見る
4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
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●申告期限・・・6月30日
消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・6月30日
10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
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●申告期限・・・6月30日




