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お客様に喜んで頂くこと、お客様が発展されること、お客様に感謝されること、それが私たちの喜び(利益)です。お客様の永続と発展なくして当事務所の社会的存在意義は無いと確信しています。

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TKC
1 月の税務カレンダー ※もっと見る
2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・1月31日
12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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●納期限・・・1月10日(年2回納付の特例の適用を受けている場合は、25年7月から12月までの徴収分を1月10日までに納付、納期特例届出書提出者は1月20日までに納付)
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・1月31日




