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私たちは、「顧客第一主義」をつねに心がけ、お客様を満足させるためのサービス提供を怠りません。 お客様とのコミュニケーションを通じて最善の選択をしていただけるようなご提案をしていくことが重要であると考えています。

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12 月の税務カレンダー ※もっと見る
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・平成27年1月5日
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収額の納付
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●納期限・・・12月10日
消費税の年税額が4800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・平成27年1月5日




