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私たちは、「顧客第一主義」をつねに心がけ、お客様を満足させるためのサービス提供を怠りません。 お客様とのコミュニケーションを通じて最善の選択をしていただけるようなご提案をしていくことが重要であると考えています。

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12 月の税務カレンダー ※もっと見る
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収額の納付
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●納期限・・・12月10日
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付
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●納期限・・・12月中の市町村の条例で定める日
1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・平成27年1月5日




