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蓄積された経験やノウハウを活かすとともに、様々な分野の「スペシャリスト」がお客様をトータルサポートいたします。税務会計はもちろん、相続事業承継、新規開業など様々な業務についてもサポートさせていただいております。
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6 月の税務カレンダー ※もっと見る
5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(平成25年12...
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●納期限・・・6月10日
消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・6月30日
10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
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●申告期限・・・6月30日