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地元松戸に密着しているからこそ最善の税務管理や アドバイスが行えます。税務業務はもとより、総合事務所のように弁護士や不動産鑑定士保険労務士などと連携。事業継承の問題の解決から、目先にとらわれない将来を見据えたアドバイスを行っております。

千葉県松戸市小根本89-3 
047-365-2272 
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税務・会計業務、税務コンサルティング、事業継承、相続対策
1 月の税務カレンダー ※もっと見る
支払調書の提出
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●提出期限・・・1月31日
12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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●納期限・・・1月10日(年2回納付の特例の適用を受けている場合は、25年7月から12月までの徴収分を1月10日までに納付、納期特例届出書提出者は1月20日までに納付)
11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
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●申告期限・・・1月31日




