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地元松戸に密着しているからこそ最善の税務管理や アドバイスが行えます。税務業務はもとより、総合事務所のように弁護士や不動産鑑定士保険労務士などと連携。事業継承の問題の解決から、目先にとらわれない将来を見据えたアドバイスを行っております。

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5 月の税務カレンダー ※もっと見る
4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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納期限・・・5月12日
3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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申告期限・・・6月2日
4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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納期限・・・5月12日




