-
「利益を生み出す経理」「専門用語を使用しないわかりやすいご提案」「お客様の立場にたった企画立案」で経営者の皆様をサポートさせていただきます。
千葉県松戸市東平賀241-2メゾン北小金303 047-711-9096 info@kuwabara-tax.jp http://www.kuwabara-tax.jp/
7 月の税務カレンダー ※もっと見る
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
-
●申告期限・・・7月31日
消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
-
●申告期限・・・7月31日
11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
-
●申告期限・・・7月31日