-
業績が安定しないけど、税理士とは顧問契約を結んでおきたい、という方が利用しやすい料金体系をご用意いたしました
船橋市東船橋3-4-1-306 047-402-4931 info@yamano-tax.jp http://www.yamano-tax.jp/
10 月の税務カレンダー ※もっと見る
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)
-
●納期限・・・10月中において市町村の条例で定める日
2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
-
●申告期限・・・10月31日
9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
-
●納期限・・・10月10日