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業績が安定しないけど、税理士とは顧問契約を結んでおきたい、という方が利用しやすい料金体系をご用意いたしました

船橋市東船橋3-4-1-306 
047-402-4931 
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http://www.yamano-tax.jp/
12 月の税務カレンダー ※もっと見る
消費税の年税額が4800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・平成27年1月5日
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・平成27年1月5日
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・平成27年1月5日




