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常にお客様の立場で行動し、お客様と共に成長したいと願っております。
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4 月の税務カレンダー ※もっと見る
固定資産課税台帳の縦覧期間
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4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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申告期限・・・5月1日
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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納期限・・・4月10日