-
当事務所は相続税・贈与税業務を得意分野としております 遺言書作成のお手伝い、公正証書遺言書の証人・執行人もお引き受けしております

東京都豊島区南池袋2-19-2 ユニーブル南池袋602号 
03-3981-0079 
info@office-kitamura.jp 
http://office-kitamura.jp/ 
弥生会計
1 月の税務カレンダー ※もっと見る
固定資産税の償却資産に関する申告
-
●申告期限・・・1月31日
12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
-
●納期限・・・1月10日(年2回納付の特例の適用を受けている場合は、25年7月から12月までの徴収分を1月10日までに納付、納期特例届出書提出者は1月20日までに納付)
5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
-
●申告期限・・・1月31日




