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「お客様の繁栄なしには、会計事務所の繁栄もなし」をモットーに、税務会計の専門家として様々な問題に取り組んでまいりました。 税理士事務所は、とかく敷居が高いと言われますが、親しみやすく、明るい事務所としてお客様とのコミュニケーションを大切にしております。
東京都足立区東伊興2−11−21 03-3857-5911 問合せページへ http://www.mori-kaikei.jp/index.html
4 月の税務カレンダー ※もっと見る
8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
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申告期限・・・5月1日
公共法人等の道府県民税及び市町村税均等割の申告
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申告期限・・・5月1日(道府県及び市町村)
固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間
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市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間等