-
「お客様の繁栄なしには、会計事務所の繁栄もなし」をモットーに、税務会計の専門家として様々な問題に取り組んでまいりました。 税理士事務所は、とかく敷居が高いと言われますが、親しみやすく、明るい事務所としてお客様とのコミュニケーションを大切にしております。

東京都足立区東伊興2−11−21 
03-3857-5911 
問合せページへ 
http://www.mori-kaikei.jp/index.html
12 月の税務カレンダー ※もっと見る
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付
-
●納期限・・・12月中の市町村の条例で定める日
消費税の年税額が4800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>
-
●申告期限・・・平成27年1月5日
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
-
●申告期限・・・平成27年1月5日




