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「お客様の繁栄なしには、会計事務所の繁栄もなし」をモットーに、税務会計の専門家として様々な問題に取り組んでまいりました。 税理士事務所は、とかく敷居が高いと言われますが、親しみやすく、明るい事務所としてお客様とのコミュニケーションを大切にしております。
東京都足立区東伊興2−11−21 03-3857-5911 問合せページへ http://www.mori-kaikei.jp/index.html
10 月の税務カレンダー ※もっと見る
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・10月31日
9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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●納期限・・・10月10日
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・10月31日