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決算には選択肢があります。誰に頼んでも同じではありません。 徹底的な情報公開会計で社長が適切な決断ができるようにします。

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4 月の税務カレンダー ※もっと見る
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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納期限・・・4月10日
固定資産課税台帳の縦覧期間
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4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間
2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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申告期限・・・5月1日




