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当事務所は、各専門分野に精通した税理士3名と司法書士、弁護士、社会保険労務士及び行政書士のメンバーが総合力を結集して、お客様の要望に迅速に対応できる体制を整えております。
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6 月の税務カレンダー ※もっと見る
10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
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●申告期限・・・6月30日
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・6月30日
所得税の予定納税額の通知
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●通知期限・・・6月16日