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弊所は経営のために、会社の数字をきちんと把握していただく、 経理の仕組みを作ることを得意としています。 会社の数字を早く把握したいのに、現状は2ヶ月も待たなくてはいけない。 そのようなことでお悩みの方は、是非ご相談ください。
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確定申告税額の延納届出による延納税額の納付
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納期限・・・6月2日
自動車税の納付
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(1)賦課期日・・・4月1日(2)納期限・・・5月中において都道府県の条例で定める日
消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地...
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申告期限・・・6月2日