-
当事務所では法人を新規設立された方や、これから設立される経営者様に対する税務・会計面での支援や、会社を軌道にのせるためのバックアップに力を入れております。

東京都北区赤羽西4-26-10 
03-5948-8701 
info@takiguchi-kaikei.jp 
http://www.takiguchi-kaikei.jp/
5 月の税務カレンダー ※もっと見る
鉱区税の納付
-
(1)賦課期日・・・4月1日(2)納期限・・・5月中の都道府県の条例で定める日
9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
-
申告期限・・・6月2日
確定申告税額の延納届出による延納税額の納付
-
納期限・・・6月2日




