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所長税理士が自らお客様の担当となり、毎月の試算表を出来るだけ早く提出し、オリジナル経営分析資料・資金繰り計画書によってタイムリーなお打ち合わせを行います。
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7 月の税務カレンダー ※もっと見る
所得税の予定納税額の納付(第1期分)
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●納期限・・・7月31日
6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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●納期限・・・7月10日 (6か月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は、1月から6月までの徴収分...
固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付
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●納期限・・・7月中において市町村の条例で定める日