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私たちは、数多くのお客様との長いお付き合いの中で、次のコンセプ トを「新都心税理士法人の3つの柱」と掲げ、皆様の信頼に一つ一つ 答えていきます。

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12 月の税務カレンダー ※もっと見る
消費税の年税額が4800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・平成27年1月5日
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・平成27年1月5日
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収額の納付
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●納期限・・・12月10日




