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私たちは、数多くのお客様との長いお付き合いの中で、次のコンセプ トを「新都心税理士法人の3つの柱」と掲げ、皆様の信頼に一つ一つ 答えていきます。
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6 月の税務カレンダー ※もっと見る
消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
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10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
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●申告期限・・・6月30日
5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(平成25年12...
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●納期限・・・6月10日