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私たちは、数多くのお客様との長いお付き合いの中で、次のコンセプ トを「新都心税理士法人の3つの柱」と掲げ、皆様の信頼に一つ一つ 答えていきます。

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6 月の税務カレンダー ※もっと見る
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)
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10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
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●申告期限・・・6月30日
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・6月30日




