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税理士はお客さまとともに「幸せ」を共有することができる、数少ない職業だと思います。 それは、お客さまの「夢」を共有することです。

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7 月の税務カレンダー ※もっと見る
6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・7月31日
11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
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●申告期限・・・7月31日




