-
若く経験豊富な税理士があなたの財産と会社を守ります。
埼玉県さいたま市浦和区岸町6-1-2小池ビル1F 048-799-2605 n.sato@tsubasa-office.jp http://www.tsubasa-office.jp/
8 月の税務カレンダー ※もっと見る
12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
-
申告期限・・・9月2日
消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地...
-
申告期限・・・9月2日
7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
-
納期限・・・8月12日