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すでに会社をつくっている方はもちろんこれから会社を興そうとしている方いろいろと悩みがあるかと思います。 遠慮せずにご相談ください。 お待ちしております。
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5 月の税務カレンダー ※もっと見る
4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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納期限・・・5月12日
3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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申告期限・・・6月2日
鉱区税の納付
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(1)賦課期日・・・4月1日(2)納期限・・・5月中の都道府県の条例で定める日