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税務調査に強い税理士として活躍しております。 お客様の強い味方となって、早期の税務調査終了を目指します。

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12 月の税務カレンダー ※もっと見る
4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
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●申告期限・・・平成27年1月5日
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収額の納付
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●納期限・・・12月10日
給与所得の年末調整
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●調整の時期・・・本年最後の給与の支払をする時




