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当事務所は個人事業主様を中心とした会計・税務業務のお手伝いをさせていただいている事務所です。懇切丁寧をモットーに事業主様から現状をお伺いし、ご納得いただくまで話し合い、問題の解決にあたって参りたいと考えております。
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5 月の税務カレンダー ※もっと見る
消費税の年税額が4800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月...
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申告期限・・・6月2日
個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
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(1)通知方法・・・特別徴収義務者を経由して納税義務者へ通知(2)通知期限・・・6月2日
4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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納期限・・・5月12日