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税金・経理のことで、お客様の目線で気軽に相談できるパートナーとしての「税理士」過去の数値分析だけでなく、未来の数値を予測し、お客様と一緒に成長していく「税理士」をコンセプトにしております。
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5 月の税務カレンダー ※もっと見る
確定申告税額の延納届出による延納税額の納付
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納期限・・・6月2日
消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地...
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申告期限・・・6月2日
個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
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(1)通知方法・・・特別徴収義務者を経由して納税義務者へ通知(2)通知期限・・・6月2日