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顧問先、相談者の信頼に応えられる専門家集団であることを第一に考えています。 わたしたちの思いは顧問先や相談者の方たちと長いおつきあいができることです。

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1 月の税務カレンダー ※もっと見る
消費税の年税額が4800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2カ月分)<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・1月31日
12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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●納期限・・・1月10日(年2回納付の特例の適用を受けている場合は、25年7月から12月までの徴収分を1月10日までに納付、納期特例届出書提出者は1月20日までに納付)
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・1月31日




