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企業の成長をサポートするのではなく、企業経営の 全般にかかわるプロとして、事務所主導で成長を成し遂げられるような思い を大切にしながら、経営を遂行していくうえでの幾多の困難に正面から対峙 していきたいと思っております。
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4 月の税務カレンダー ※もっと見る
給与支払報告に係る給与所得者異動届出
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4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者があるときは4月16日までに関係の市町村長に要届出
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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納期限・・・4月10日
固定資産課税台帳の縦覧期間
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4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間