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企業の成長をサポートするのではなく、企業経営の 全般にかかわるプロとして、事務所主導で成長を成し遂げられるような思い を大切にしながら、経営を遂行していくうえでの幾多の困難に正面から対峙 していきたいと思っております。
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7 月の税務カレンダー ※もっと見る
11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
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●申告期限・・・7月31日
6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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●納期限・・・7月10日 (6か月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は、1月から6月までの徴収分...
消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・7月31日