-
当事務所と強力に提携しております金融機関担当者をご紹介いたしますので、お客様では言葉足らずになるご説明も私どもで必要に応じてサポートいたしますので、驚くほどスムーズにかつスピーディーにご希望の融資を受けられます。

横浜市神奈川区金港町6-21ヨコハマ長島ビル4F 
0120-101-964 
info@akanuma-cpa.jp 
http://www.akanuma-cpa.jp/
5 月の税務カレンダー ※もっと見る
個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
-
(1)通知方法・・・特別徴収義務者を経由して納税義務者へ通知(2)通知期限・・・6月2日
4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
-
納期限・・・5月12日
3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
-
申告期限・・・6月2日




