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お客さまを第一に考え、「導く旗」を経営理念に掲げるベイヒルズ税理士法人。税務・会計・経営サポートを通して中小・中堅企業の成長、発展と安定経営に貢献することを使命としています。

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12 月の税務カレンダー ※もっと見る
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・平成27年1月5日
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収額の納付
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●納期限・・・12月10日
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付
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●納期限・・・12月中の市町村の条例で定める日




