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経営者だからといって細かな経理処理や帳表の見方をマスターする必要はありません。 お客様の状況に応じ、できるだけ分かりやすい言葉を使って説明します。

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法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・2月28日
1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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●納期限・・・2月10日
3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・2月28日




