-

当税理士事務所は、「お客様と共に成長する」をモットーに、お客様の悩みを解決し、事業を成長させていくお手伝いを会計・税務に限らず全面的に致します。女性税理士がきめ細かく対応致します。

横浜市港北区樽町3-2-21 パークシティ綱島B306 
045-546-7715 
nakayama-cpta1174@ac.auone-net.jp 
http://www.nakayama-cpta.jp/
2 月の税務カレンダー ※もっと見る
1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
-
●納期限・・・2月10日
法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
-
●申告期限・・・2月28日
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
-
●申告期限・・・2月28日




