-

正しい節税により会社にお金が残るように 税務に限ることなくお客様に有益である知識は積極的に吸収し還元 質問に答えるのみならず将来を見据えて積極的に提案 お客様の参謀役としてお客様の利益に貢献 をモットーに、日々精進しています。

横浜市港北区日吉本町1-3-16-4F 
045-560-6722 
info@atsuko-tax.jp 
http://atsuko-tax.jp/
2 月の税務カレンダー ※もっと見る
法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
-
●申告期限・・・2月28日
消費税の年税額が4800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2カ月分)<消費税・地方消費税>
-
●申告期限・・・2月28日
25年12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税
-
●申告期限・・・2月28日




