-

正しい節税により会社にお金が残るように 税務に限ることなくお客様に有益である知識は積極的に吸収し還元 質問に答えるのみならず将来を見据えて積極的に提案 お客様の参謀役としてお客様の利益に貢献 をモットーに、日々精進しています。

横浜市港北区日吉本町1-3-16-4F 
045-560-6722 
info@atsuko-tax.jp 
http://atsuko-tax.jp/
3 月の税務カレンダー ※もっと見る
消費税の年税額が4800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人...
-
●申告期限・・・3月31日
1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税...
-
●申告期限・・・3月31日
25年分所得税の確定申告
-
(1)申告期間・・・2月17日から3月17日まで(2)納期限・・・3月17日




