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 正しい節税により会社にお金が残るように 税務に限ることなくお客様に有益である知識は積極的に吸収し還元 質問に答えるのみならず将来を見据えて積極的に提案 お客様の参謀役としてお客様の利益に貢献 をモットーに、日々精進しています。  横浜市港北区日吉本町1-3-16-4F  045-560-6722  info@atsuko-tax.jp  http://atsuko-tax.jp/ 
10 月の税務カレンダー ※もっと見る
- 個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分) 
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●納期限・・・10月中において市町村の条例で定める日 
 
- 特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 
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●通知期限・・・10月15日 
 
- 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 
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●申告期限・・・10月31日 
 






