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御社の企業経営の最適化を目指すために、確かな信頼と実績を持つ当事務所が改善のお手伝いいたします。 「税理士はサービス業」をモットーに、コンサルタント業務から会計業務のIT化まで幅広くご提供しております。
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4 月の税務カレンダー ※もっと見る
公共法人等の道府県民税及び市町村税均等割の申告
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申告期限・・・5月1日(道府県及び市町村)
消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
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申告期限・・・5月1日
軽自動車税の納付
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(1)賦課期日・・・4月1日 (2)納期限・・・4月中において市町村の条例で定める日