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個人の生活や会社の経営に、できる限り役立つためには信頼関係を築くことが一番大事だと思っています。 税理士本人との信頼関係を深くしていただけるよう、当事務所では、可能な限り有森本人がお話を聴き、お伺いします

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1 月の税務カレンダー ※もっと見る
12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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●納期限・・・1月10日(年2回納付の特例の適用を受けている場合は、25年7月から12月までの徴収分を1月10日までに納付、納期特例届出書提出者は1月20日までに納付)
支払調書の提出
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●提出期限・・・1月31日
給与所得者の扶養控除等申告書の提出
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●提出期限・・・本年最初に給与の支払を受ける日の前日




