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的確な経営判断をするためには、自らを取り巻く経営環境がどのような状況にあるかということと自身がどのような状態にあるかということを十分に理解しておく必要があると思います。当事務所は、そのお手伝いをします。
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4 月の税務カレンダー ※もっと見る
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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納期限・・・4月10日
固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
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納期限・・・4月中において市町村の条例で定める日
固定資産課税台帳の縦覧期間
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4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間