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企業の成長に喜びを感じ、つねに隣にいる味方でありたい! 京都市左京区に事務所を構える女性税理士 関与先と共に歩む武田美都子税理士事務所にお任せください!

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11 月の税務カレンダー ※もっと見る
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・11月30日
個人事業税の納付(第2期分)
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●納期限・・・11月中において都道府県の条例で定める日
3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
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●申告期限・・・12月1日




