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税理士の中島康夫の経営方針は拡大よりもお客様に相応しい税理士となり、最善のアドバイス提供することをモットーにしております。
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6 月の税務カレンダー ※もっと見る
10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
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●申告期限・・・6月30日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)
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●納期限・・・6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の...
5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(平成25年12...
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●納期限・・・6月10日