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税理士の中島康夫の経営方針は拡大よりもお客様に相応しい税理士となり、最善のアドバイス提供することをモットーにしております。

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12 月の税務カレンダー ※もっと見る
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収額の納付
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●納期限・・・12月10日
消費税の年税額が4800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・平成27年1月5日
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付
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●納期限・・・12月中の市町村の条例で定める日




