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Ysのスーツが大好きな、オシャレでスタイリッシュな税理士です。 親切丁寧なアドバイスと斬新な親父ギャグで、笑顔の絶えない会社経営をお約束します。
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6 月の税務カレンダー ※もっと見る
消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
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5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(平成25年12...
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●納期限・・・6月10日
1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・6月30日