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税理士というと堅くて偉そうなイメージを抱かれてしまうかもしれませんが、当事務所ではそんなことは決してありません。 是非共に発展するパートナーとして目標の達成をお手伝いさせてください。

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25年12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税
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●申告期限・・・2月28日
1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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●納期限・・・2月10日
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・2月28日




