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税理士というと堅くて偉そうなイメージを抱かれてしまうかもしれませんが、当事務所ではそんなことは決してありません。 是非共に発展するパートナーとして目標の達成をお手伝いさせてください。

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6 月の税務カレンダー ※もっと見る
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・6月30日
所得税の予定納税額の通知
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●通知期限・・・6月16日
10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
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●申告期限・・・6月30日




