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20代30代が主力の業界では比較的若い事務所です。 税理士も30代なので最新の情報への感度が高いです。 会計を経営の意思決定に役立てるサポートと相続・事業承継対策の2つを業務の柱にしています。
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12 月の税務カレンダー ※もっと見る
給与所得者の保険料控除・住宅取得控除申請書の提出
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(1)提出期限・・・本年最後の給与の支払いを受ける日の前日(2)提出先・・・給与の支払者を経由して、その給与に係る所得税の納税地の所轄税務署長
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・平成27年1月5日
4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
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●申告期限・・・平成27年1月5日