-






毎年、相続税の無料セミナー「我が家は課税されるのか?」を開催しています。経営コンサルタント会社の営業所長を務めていた経験もあり顧問税理士としても経営者様の視点で的確なご提案が可能です。

山口県下関市赤間町3-50-302 
083-249-5980 
hiroboh_1969@yahoo.co.jp 
https://itp.ne.jp/info/356002239092281620/ 
相続税の申告、顧問税理士、所得税の申告、法人税の申告、消費税の申告 
医療/教育/サービス業など 
弥生会計
10 月の税務カレンダー ※もっと見る
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
-
●申告期限・・・10月31日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)
-
●納期限・・・10月中において市町村の条例で定める日
8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
-
●申告期限・・・10月31日




