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節税対策や税務調査にお悩みではありませんか?弊所は税務戦略の一環として、節税対策であるTAXプランニングをご提案しております。人生を豊かにする方法を一緒に考えましょう。

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1 月の税務カレンダー ※もっと見る
給与支払報告書の提出
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●提出期限・・・1月31日
11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
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●申告期限・・・1月31日
12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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●納期限・・・1月10日(年2回納付の特例の適用を受けている場合は、25年7月から12月までの徴収分を1月10日までに納付、納期特例届出書提出者は1月20日までに納付)




