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相続業務(特に生前における相続対策業務)ならお任せください! 相続税は依頼する税理士によって納税額が多くなったりする税金です。 当事務所は相続業務を得意としていますので、可能な限り減額できるように致します。

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12 月の税務カレンダー ※もっと見る
4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
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●申告期限・・・平成27年1月5日
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付
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●納期限・・・12月中の市町村の条例で定める日
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・平成27年1月5日




