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代表税理士の金田崇は、東京の大手税理士法人の相続税を専門とする部署で数多くの相続案件に従事しました。東京の大手税理士法人とと同等以上のサービスを低価格でご提供させていただきます。

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12 月の税務カレンダー ※もっと見る
1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・平成27年1月5日
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収額の納付
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●納期限・・・12月10日
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付
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●納期限・・・12月中の市町村の条例で定める日




